百合が原小学校保護者と教職員の会会則

 

第1条  総 則

 

第1条  (名 称)

この会は,「札幌市立百合が原小学校保護者と教職員の会」と称し,事務局を本校内に置く。

(略称百合が原小学校PTA)

 

第2条  (目 的)

家庭,学校,地域が連携し,心身共に健全な子供を育てることを目的とする。

 

第3条  (活 動)

この会は前条の目的を遂げるために次の活動をする。

1)児童の教育環境の向上に関する事

2)児童の健康・安全に関する事

3)児童及び会員の福利,厚生に関する事

4)会員の教養と親睦に関する事

5)その他,必要と認められる活動

 

 

第2条  組 織

 

第4条  (会 員)

この会は次の会員で構成する。

1)本校に在籍する児童の保護者又はこれに代わる人

2)本校の教職員

 

第5条  (役員・顧問・会計監査及び任期)

この会には次の役員・顧問・会計監査を置く。

@役員

)会長  1名(保護者)

   *会を代表し会務を統括する。

2)副会長 3名(保護者2名・教職員1名)

   *会長を補佐し,会長が不在のときは代行する。

3)庶務  若干名(保護者若干名・教職員1名)

   *会の議事を記録し庶務全般及び事務局を担当する。

4)会計  3名(保護者2名・教職員1名)

   *会の会計事務を処理し会計監査の監査を受け,結果を総会に報告する。

      A顧問

校長をこの会の顧問とし,また学校運営の責任者として役員会及び運営委員会にも出

席し意見を述べることができる。他に顧問をおく場合,会長が決める。

      B会計監査 2名(保護者)

会の会計事務を監査し,総会に報告する。

      C役員及び会計監査の選出

役員及び会計監査は役員及び会計監査推薦委員の推薦により総会において会員より選

出する。ただし役員及び会計監査推薦委員会規定は別に定める。

D役員及び会計監査の任期

1年とする。ただし再任を妨げない。

 

第6条  @(委 員)

       この会には次の委員を置く。

1)学級委員 各学級3名

2)学年委員

3)運営委員

  *各学級代表・各専門部正副部長

     A(委員の選出)

1)学級委員

*それぞれの学級内で互選する。この3名はそれぞれ社会部,広報部,研修部の各部

 に所属しうち―人は学級代表となる。

2)学年委員

  *各学級代表を学年委員とし学級代表より学年代表を互選する。

     B(専門部部長,副部長の選出)

専門部正副部長は各部内で互選する。

 

 

第3条  運 営

 

第7条  @(総会)

総会はPTAの最高の決議機関であり出席者をもって成立する。

     A(定期総会)

毎年4月(年度初め)に開催する。

     B(総会での協議事項)

総会では次の事項を協議する。

1)会務に関する報告と決算報告の承認

2)役員・会計監査の承認

3)活動報告

4)会則の改正

5)その他必要な事項

     C(決議)

議事は出席者の過半数の同意によって決議する。

     D(臨時総会)

会長が必要と認めたとき,または会員の半数が開催を要求したとき

 

第8条  (各機関の活動)

     @(役員会)

役員会は,会長,副会長,庶務,会計の各役員をもって構成し,会務の立案,並びに運

営にあたる。

ただし,会長が必要と認めた時は関係者の出席を求めることができる。

     A(運営委員会)

役員,会計監査及び運営委員によって構成し総会に代わる中間決議機関である。

     B(学級及び学年委員会)

学級及び学年のPTA活動について必要に応じて行う。

     C(専門部会)

  専門部会は次の事項を行う。

1)社会部 *交通安全指導,地域パトロ―ル,ベルマーク収集等の企画・運営

2)広報部 *運営委員会だより,広報誌等の企画・発行

3)研修部 *研修会関係,社会見学,講演会等の企画・運営

D(特別委員会)

この会の運営にあたり必要に応じて特別委員会を設けることができる。

 

 

第4条  会 計

 

第9条  @(経理)

この会の経理は会費及びその他の収入によって支弁し,会費は総会で議決された予算に

もとづいている。

会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

     A(決算)

会計収支は会計監査を経て総会に報告し承認を得る。

     B(会計)

      一般会計と特別会計をおく。

 

 

第5条  附 則

 

10条  この会則は平成14年3月16日より実施する。

     ・平成15年4月17日一部改正

     ・平成16年4月16日一部改正

     ・平成17年4月15日一部改正

     ・平成18年4月14日一部改正

 

 

第6条  細 則

 

11条  (役員及び会計監査推薦委員会)

推薦委員会では次の事項を行う。

1)総会で役員及び会計監査の選考を容易にするため推薦委員会で候補者を選定し総会

 に推薦する。

2)役員推薦委員は年度当初に選出された学級委員の中より各学年1名,計6名と教職

 員1名で構成される。

   ただし,学級代表及び専門部長はこれにはあたらない。

3)役員推薦委員は互選により委員長及び副委員長を選出する。

4)役員に欠員が生じたときは運営委員会にかけて速やかに補充する。

5)この会には代理者の出席者を認めない。

6)役員推薦委員会の経過については非公開とする。

 

12条  (慶弔並びに表彰規定)

この会の慶弔・見舞い並びに表彰はこの規定の定めによる。

     @(慶事)

      慶事については役員会で協議し決定する。

     A(弔事)

*会員の死亡   香典5,000円と弔電及び供花

*児童の死亡   香典5,000円と弔電及び供花

*その他必要と認められた場合は役員会で協議し決定する。

     B(見舞い金)

会員の災害(火災・風水害等)の場合は状況により役員会で別途協議する。

     C(表彰)

必要と認めた場合は役員会で協議の上,感謝状,記念品等を贈呈することができる。

表彰の規準は次の通りとする。

1)役員

2)学級委員を3年以上在任した会員

 

13条  (学級委員登録制)

1)学級委員は登録制とし,一児童に対し一度学級委員を登録する。

2)役員及び会計監査経験者は登録を免除する。

 

14条  (総会議長の選出)

総会議長出席者から保護者(運営委員)1名,教職員(6年担任)1名を選出する。

 

15条  (旅費・交通費の支給)

会務のため交通費は市内一律1,000円とし,これを超える場合は実費を支給する。また,

市外の場合は実費を支給する。